2015年8月5日水曜日

社会保険で振り回されたお話

私は一人会社を経営している。建設関係の設計の仕事であるが2002年に設立した
その時、某国民健康保険組合の方が事務所に訪れ社会保険、厚生年金に関する説明があり会社なので加入する事にした。
それ以前はサラリーマンだったのでこの分野についてはあまり知識もなかったが個人であれば、国民年金、国民健康保険のセット、法人であれば厚生年金、社会保険のセットで加入しなくてはならない程度は知っていた。
保険組合の健康保険は入院時の給付金や健康診断などもあり内容は充実していたが保険料は個人の国民健康保険に比較すると割高に感じた。今年から息子(大学生23歳)の保険料が月8000円程度値上がりすると知り他の保険を検討した。
[この組合保険は23歳以上でも女性なら保険料の値上げがない。参考のため理由を聞いたら女性は23歳以上でも働かず家にいる(花嫁修業?)のは一般的だからとの事。(なんと古典的な発想!)]
そんな時、法人でも国民健康保険に入っている人がいる事を知り保険料試算すると私の場合激減する事がわかったのだ。
そこで区役所に行き

「法人でも国民健康保険に加入できますか?」

 と窓口聞くと

 「入れます。そのような人もいます。」

 と言われた。それなら国民健康保険に移行しようと思い保険組合の方に脱会して国保に加入するつもりだと電話すると

「法律違反になります。」


と言われた。
そこで再度区役所に電話で尋ねるとまた

「加入することは可能です。」

と言われ頭が混乱してしまった。
法律違反でも役所が認める?
そこでまたも保険組合の窓口に行き脱会して国保に入るつもりだというと何事もなかったように手続きの方法を教えてくれたのだ。(個人事業主を勘違いしたのかも?)
なんだ国保に移れるだと思ったら直後保険組合の担当者から電話があり

「国保には移れません」

と言われた(窓口の人とは別の人)そして国保でなくて

「協会けんぽ」なら可能です

といわれた。私はそこで「協会けんぽ」というものを初めて知った訳である。
法人は何らかの保険組合に入るものだと思っていたがそもそも保険組合は大、中企業を中心とした組合であり「協会けんぽ」とは自前で健保組合を持てない中小企業の従業員やその家族を対象とした保険で加入する事業所の約8割が従業員10人未満の中小・零細企業とのことであった。私のような個人会社は初めから「協会けんぽ」にするべきであったのだ。
おかげで保険料は国保なみに激減した。
会社の規模のわりにはリッチな社会保険に加入していたわけで設立時の

知識不足を悔やむ。


加入者数(2013)                     ○法人可 ●法人不可

○全国健康保険協会「協会けんぽ」3,500万人
○健康保険組合(1443組合) 3,000万人
○国民健康保険組合(165組合)( 300万人)
●国民健康保険3,400万人
                          
保険組合が私のような一人会社も組合に加入させたのは営業であるから仕方がないが区役所が「法人でも国保に入れますよ」といったのは今だに不可解である。
しかし法人でも国民健康保険、国民年金に加入している人がいるのは事実のようだ。
法律違反になるが罰則があっても適用された例はなく、社会保険、厚生年金の場合、会社は社員が支払うべき保険料と同額の保険料を支払うことになるのでそれを避けるためらしい。







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