2013年5月9日木曜日

家内工業時代 (3Dプリンター)

何百万円もしていた3Dプリンターが庶民も手が届く数十万円で購入する事ができるようになった。樹脂系の素材であればパーツを造形し組立る事で製品ができる。
これはちょっとした革命に近い出来事である。今までは大量に生産しなければ採算が合わず個人、SOHOレベルでは製品化出来なかったが、来れからはその気になれば個人ベンチャー企業でもメーカーになれるのだ。産業革命以前の家内工業が現代社会に生まれかわろうとしている
先日、3Dプリンターで拳銃を作ったというニュースが英国で報道された。この拳銃の3Dデータもダウンロード可能で3Dプリンターがあれば誰でも拳銃を制作する事が出来るらしい、しかもこの拳銃は恐ろしい事に金属探知機にも反応しない。3Dプリンターは諸刃の剣となるのであろうか?

2013年5月7日火曜日

国民は憲法を守る義務はない!(憲法とは?)


憲法は法律の上位に位置づけられている法律の王様のようなイメージがあったが最近そうではないことを知り自分の無知を嘆き、改めて考えさせられた。
現状の憲法は敗戦後アメリカに押し付けれられた憲法であると言われている
戦後マッカサーが日本政府に憲法案の作成を要求したが出てきたのが以前の憲法をベースとしてたためこれじゃダメだと思い自分で案をつくった。このマッカーサー個人案では日本は他国に武力で攻撃されても反撃してはいけない。(座して死を待つ)といった内容だったらしいがさすがにその部分はアメリカ側も削除して今の憲法の原案となったらしい。
憲法99条に
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
と謳われている。ようするに政治に携わる人(公務員)は憲法を守りなさいということである。逆に言えば一般国民に憲法を守りなさいとはいってないのである。
では憲法ってなんだろうと考えるとこれは国に対して憲法というルールに基づいて統治しなさいという国民と国との約束なんだと思う。国は憲法に基づいて統治するために法律というルールをつくり国民にこれ守らせる義務を課した。国は憲法を守る義務を負い、国民は法律を守る義務を負うという事だと思っている。ようするに憲法と法律はまったく異なる性質のルールなのだ。
納税、勤労、子供への教育の義務を国民に課しているので憲法は国民も守る義務があるという人もいるがこれは国が統治するにあたりそれらの義務を不平等がないように課しなさいと解釈すればいいのではないだろうか。
最近96条を改正するという動きが活発である。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
この条文の「総議員の三分の二以上」を半分以上の賛成に改正するというもので、要は発議しやすくしたいという事だ。私は発議が容易になるのは悪いことではないと思う。
むしろ発議しやすくして国民に思考させる意味は大きいと思うが、国民投票による承認部分がかなり危険だと思っている。この部分は国民投票法で規定されているが国民投票法では投票数の過半数で承認となっており最低投票率は設けないとなっていて投票率が20%であればその過半数10%超えれば改正されてしまうのだ。国民の10%の賛成で国民と国との約束である憲法が改正されてしまうのは絶対におかしい。
発議しやすくするなら承認は有権者数の過半数にするべきである。96条を改正するなら合わせて国民投票法も改正すべきだ。

追記 
2016/11/3の毎日新聞で「最低投票率議論へ」 という記事が掲載された。
国会の憲法審査会で、憲法改正案の賛否を問う国民投票に関して、「最低投票率制度」の導入が議題になる見通しになった。2007年5月の国民投票法成立時に、参院が同制度を検討する付帯決議を行ったが、その後、議論が進んでいなかった。国会は改憲項目の絞り込みと同時に、国民投票の仕組みを充実させる作業を求められる。 

このとき自民党は最低投票率の設定に
1. 改憲反対勢力によるボイコット運動を誘発する。
2. 最低投票率を設定するのは困難
などという分けのわからない理由で反対したらしい
2007/4の全国世論調査でも77%が最低投票率の設定が必要だとしている。
海外では韓国、ロシアなどは有権者の50%以上を最低投票率として設定しているとのこと。