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2015年8月11日火曜日

救命ボートのない大型客船の出航

川内原発再稼働
不沈といわれたタイタニックは2212名の乗員、乗客に対して救命ボートは1200名分しかなかった。沈まない船に救命ボートはいらないという理屈だ。その結果1502名が海で凍死した。
川内原発が避難計画が不十分であるが今夜稼働するらしい。世界で一番厳しい基準??をクリアーした原発なので避難計画が不十分でもいいんだという理屈である。

タイタニックとまったく同じだ。

救命ボートが不十分だったタイタニック
避難計画が不十分な川内原発
タイタニックと違うのはこの船には周辺住民が強制的に乗船させられるということである。その数は数千人なのか数万人なのかあるいは数百万人になるかは不明だが強制的であることに変わりはない。船会社が巨額な資金を投入して作ったこの船は原子力船で燃費がいい。しかし同時に捨てる事ができないゴミがでる。それでも他の燃費の悪い船よりこの船をどうしても出航させたいのである。



「追記」
この時代の救命ボートは全員が一度に乗るというものではなく、近くの船への避難のためのものと考えられていたらしい。ピストン輸送が前提という事である。船舶輸送がメインであった時代なので航路には近くに何隻もの船があり共助という考え方が成り立ったようである。しかし実際には事故が深夜で最寄りの船舶には遭難信号が人的ミスで届かず貴重な人名が失われた。その後救命ボードは乗員人数分必要となった。


2015年8月4日火曜日

がんばれ参議院!


安全保障関連法案が参議院で審議されている。
与党は
  1. 周辺環境が変化しているので安全保障関連法も時代に対応できるものにする必要がある。
  2. そのために集団的自衛権が必要だ。
  3. 集団的自衛権は憲法違反ではないと仲間内で決めたので問題ない

といいたいらしい。私は
  1. に関しては同感。
  2. に関しては個別的自衛権、警察権の拡大で対応できる
  3. は論外
という立場である
集団的自衛権は国連加盟国に認められているが日本では憲法により
保持はできるが行使できない。というのが今までの見解だ。
しかし今回、集団的自衛権は合憲で50年以上前の米軍の駐留の合憲性について審議した最高裁判決(砂川事件)が根拠だといっている。しかし砂川事件の判決では自衛権について認めているが歴代の政府解釈は判決における自衛権とは日本の個別的自衛権とアメリカの集団的自衛権について述べたものとされていた。しかし今回政府はこの自衛権には集団的自衛権も含まれると主張しだし憲法違反ではないとしたのだ。
この判例を読んでみても憲法で集団的自衛権が認められているなどとはどこにも書いてない
おもいしろいのは安全保障にかかわるような案件が違憲かどうかは最高裁で判断するのではなく

「主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきもの」 

(判例文p4)といっている点である。→最高裁判例全文(全52ページ、6ページ以降は各裁判官の個別意見)
政府は違法判断が多い憲法学者の意見より最高裁の判決が優先されるといっているが、その最高裁の判決の中で「国民の批判にゆだねる」といっているのである。 

集団的自衛権とは親密な他国が某国に攻撃された場合、自国が攻撃されてなくても、某国を攻撃できるというものである。
たとえばアメリカがロシアに攻撃されたら日本はロシアを攻撃してもよいという事になる
これは

自衛隊がアメリカの下請軍隊になる。


危険があるという事である
三要件があるからそのような事は絶対にないというだろうが、政府が国会で呪文のように唱えている三要件はあいまいで意味がない
なぜ、そこまで集団的自衛権にこだわるのか?今日の周辺事態への危惧は個別的自衛権、警察権の拡大で対応可能なのだ。
国連加盟国に認められている集団的自衛権を行使できる「普通の国」になり国際的な立場を強固にしたい という事なのであろうか?
どうしても集団的自衛権にこだわるなら憲法改正しかないのである。

国民の関心も高く国会前は連日のように抗議の声が叫ばれている。参議院が否決しても衆議院で2/3の賛成があれば可決される。今の与党は2/3以上なのでこのままであれば可決ということになるが私は最後に期待していることがある

公明党議員の正義だ。


世論の反対ムードがエスカレートすれば支持母体に反対意見が多い微妙な立場の公明党議員にかなりの圧力がかかる事が考えられる。公明党の衆議院議員35名の内10人が反対すれば賛成票が2/3以下となり否決できる。
そのためにはまず参議院でこの法案の問題点を国民に明示して違憲であるということを最大限にアピールしてほしい。さらに終戦の日の天皇陛下のお言葉が大きな力となるかもしれない。60日以内に採決に持ち込まなければ否決とみなされる。

参議院での否決、天皇のお言葉などが国民を動かし大きなうねりとなる。その中で衆議院での採決であれば奇跡が起きるかもしれない。

[8/15追記]
今日、全国戦没者追悼式において天皇陛下のお言葉があった
1995年以来20年間ほぼ同じであったが今年は変わった。一部抜粋すると

今年
70年、戦争による荒廃からの復興、発展に向け、払われた国民からの弛みない努力と、平和の存続を切望する国民の意識に支えられ我が国は今日の平和と繁栄を築いてきました。
戦後という、この長い期間における国民の尊い歩みに思いを致すとき
感慨は今なお尽きることがありません。

去年
69年、国民のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、苦難に満ちた往時を忍ぶとき、感慨は今なお尽きることがありません。

  • 国民→平和の存続を切望する国民
  • 苦難に満ちた往時→長い期間における国民の尊い歩み
という2つの変化に注目したい 。
「平和を切望する国民の70年間の努力が尊い」と述べらているのだ。

「国民が尊守してきた平和憲法を政府は守りなさい」

と私には聞こえる。


2015年7月17日金曜日

ターニングポイント2020

2020年のオリンピックを1964年のオリンピックのような経済成長の起爆剤とし
もう一度経済大国日本を復活させよう!といった期待を持っている人が少なからずいるようである
それは下記のオリンピック招致委員会が2012年 に発表した公式メッセージでも推測できる

-----------------------------------------
オリンピック・パラリンピックは夢をくれる。
そして力をくれる。
経済に力をくれる。
仕事をつくる。
それが未来をつくる。
そして世界の意識をニッポンにつれてきてくれる。
今、それがニッポンには必要だ。
2020年までにあらゆるジャンルのニッポンを復活させるために。
(中略)
このままだとこの国は世界から忘れられてしまうかもしれない。
今何かをしなければ、
この国の未来や子供たちの自信を奪うことになるかもしれない。
誇るべきことを誇るために、
勝つべきものを勝ちとろう。
-----------------------------------------------

かなり時代をはき違えているのではないだろうか
確かに1964年のオリンピックは経済成長国日本を世界にアピールするオリンピックであったが
2020年のオリンピックはそうではない!

日本が成熟社会という新たな時代へシフトするターニングポイント

であることを世界にアピールすべきオリンピックなのである
IOCも経済的負担の少ないオリンピックを推奨している。
それにもかかわらず2520億円という途方もない金額のメインスタジアムを建設しようとしている
組織委員会会長も「りっぱなスタジアムを造らないと世界に笑われる、メンツがたたない」などどいった時代錯誤の発言を聞いていると本当に情けなくなる。
ピカピカヌメヌメの巨大建造物はやめて日本建築のルーツである木材で作っても面白いと思うのだが...(http://natulogy.com/topics/7161/  )

http://natulogy.com/topics/7161/


と思っていたら先ほどメインスタジアム計画白紙撤回という速報があった。
とりあえずホッとしている。

2015/12/22 追記
白紙撤回後、再度コンペが行われ隈研吾氏のデザインが選定された。
「木と緑のスタジアム」がコンセプトで多くの木材が活用された設計で成熟社会にふさわしいデザインだと思う。
木と緑のスタジアム(隈研吾)
 伊藤豊雄氏もコンペに参加していてこちらも神社の御柱がスタジアムを取り囲むようなデザインでふんだんに木材を活用していてよかった。
伊藤氏は前回のコンペにも参加し、その後既存競技場のリノベーション案なども提案し積極的に関わっていただけにちょっと残念でもある。

[追記20181227]
以下に大変興味深い記事があった。
 
抜粋
これからの東京は、小さく幸せにしぼむべき
日本は世界に先駆けて少子高齢社会を突き進んでいますよね。少子高齢社会における幸せのモデルを世界に見せることができれば、1964年のイケイケだった頃の日本とはまったく違う、新しい分野のリーダーとして生まれ変わった姿を感じてもらえるんじゃないかと。日本の伝統的な社会の在り方を見ると、限られた国土や資源の中で小さな幸せを求めていくことで日本文化は洗練されてきたわけです。だからむしろ日本にはそうした社会の姿の方が向いているんじゃないかなと僕は思うんですよね。





2013年5月7日火曜日

国民は憲法を守る義務はない!(憲法とは?)


憲法は法律の上位に位置づけられている法律の王様のようなイメージがあったが最近そうではないことを知り自分の無知を嘆き、改めて考えさせられた。
現状の憲法は敗戦後アメリカに押し付けれられた憲法であると言われている
戦後マッカサーが日本政府に憲法案の作成を要求したが出てきたのが以前の憲法をベースとしてたためこれじゃダメだと思い自分で案をつくった。このマッカーサー個人案では日本は他国に武力で攻撃されても反撃してはいけない。(座して死を待つ)といった内容だったらしいがさすがにその部分はアメリカ側も削除して今の憲法の原案となったらしい。
憲法99条に
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
と謳われている。ようするに政治に携わる人(公務員)は憲法を守りなさいということである。逆に言えば一般国民に憲法を守りなさいとはいってないのである。
では憲法ってなんだろうと考えるとこれは国に対して憲法というルールに基づいて統治しなさいという国民と国との約束なんだと思う。国は憲法に基づいて統治するために法律というルールをつくり国民にこれ守らせる義務を課した。国は憲法を守る義務を負い、国民は法律を守る義務を負うという事だと思っている。ようするに憲法と法律はまったく異なる性質のルールなのだ。
納税、勤労、子供への教育の義務を国民に課しているので憲法は国民も守る義務があるという人もいるがこれは国が統治するにあたりそれらの義務を不平等がないように課しなさいと解釈すればいいのではないだろうか。
最近96条を改正するという動きが活発である。
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
この条文の「総議員の三分の二以上」を半分以上の賛成に改正するというもので、要は発議しやすくしたいという事だ。私は発議が容易になるのは悪いことではないと思う。
むしろ発議しやすくして国民に思考させる意味は大きいと思うが、国民投票による承認部分がかなり危険だと思っている。この部分は国民投票法で規定されているが国民投票法では投票数の過半数で承認となっており最低投票率は設けないとなっていて投票率が20%であればその過半数10%超えれば改正されてしまうのだ。国民の10%の賛成で国民と国との約束である憲法が改正されてしまうのは絶対におかしい。
発議しやすくするなら承認は有権者数の過半数にするべきである。96条を改正するなら合わせて国民投票法も改正すべきだ。

追記 
2016/11/3の毎日新聞で「最低投票率議論へ」 という記事が掲載された。
国会の憲法審査会で、憲法改正案の賛否を問う国民投票に関して、「最低投票率制度」の導入が議題になる見通しになった。2007年5月の国民投票法成立時に、参院が同制度を検討する付帯決議を行ったが、その後、議論が進んでいなかった。国会は改憲項目の絞り込みと同時に、国民投票の仕組みを充実させる作業を求められる。 

このとき自民党は最低投票率の設定に
1. 改憲反対勢力によるボイコット運動を誘発する。
2. 最低投票率を設定するのは困難
などという分けのわからない理由で反対したらしい
2007/4の全国世論調査でも77%が最低投票率の設定が必要だとしている。
海外では韓国、ロシアなどは有権者の50%以上を最低投票率として設定しているとのこと。




2013年4月23日火曜日

砂上のアベノミクス


アベノミクスが持て囃されているがはっきりいって砂上の楼閣である
雰囲気だけで実態がない。民主党時代の鬱憤がたまった中で政党が変わったことへの希望的観測の幻想である
政策そのものも昭和の高度経済成長を目指すような前時代的なもので人口減少という転換期も迎えた社会へのあたらしいビジョンがまったくない
このままでは本当にマズイという危機感が募るばかりである

2013年4月22日月曜日

一票の格差

国会議員の一票の格差の問題で一つ提案がある。
それは議員の議決権数をその議員の選挙での得票数で決めるという方法である。
私はマンションの理事長の経験があるがマンションでは組合員の専有面積により総会での議決権数が決められていた。専有面積が40m2以下は議決権1、40-80m2は2、80m2以上は3といった具合である。総会での発言権などその他の権利は平等だ。
議員総数はもっと減らして欲しいが、議決権を得票数で割り振り1票議員とか3票議員などで区別する。採決方法も電子システムにすればよいのである。


追記2025/8/28 
得票数ではなく、都道府県の人口比率で議決権を算出した例
地方議員の議決件数は少ないが、国会での発言力は強くなると期待できる
(衆院議員の各都道府県の議員数を10人とした時)

都道府県

人口(万人)

県人口比

議員数

議員1人あたり議決権

東京都

1,351

0.107

10

4.98

大阪府

886

0.070

10

3.27

神奈川県

924

0.073

10

3.40

北海道

538

0.043

10

2.00

愛知県

755

0.060

10

2.79

島根県

68

0.0054

10

0.25

沖縄県

145

0.0115

10

0.54


参議院の議決権 各都道府県あたり5人で試算

  • 東京都:約 5.32票
  • 神奈川:約 3.64票
  • 大阪 :約 3.49票
  • 愛知 :約 2.97票
  • 北海道:約 2.12票
  • 千葉 :約 2.47票
  • 兵庫 :約 2.15票
  • 福岡 :約 2.01票
  • 静岡 :約 1.46票
  • 茨城 :約 1.14票
  • 京都 :約 1.03票
  • 島根 :約 0.27票
  • 沖縄 :約 0.57票